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各弁護士の責任で回答しており、医療問題弁護団全体の見解とは必ずしも一致しないことがあります
記載日:06/06/29

Q3 法律相談準備 -弁護士に相談するにあたって

出産で妻が亡くなってしまいました。医療ミスがあったのではないかと思い、弁護士さんに相談することにしました。
ただ、弁護士さんにお会いするのは初めてなので、どのような心構えで臨めばいいのか、ちょっと不安です。
回答者:武田 志穂

1 相談のための準備

 医療事件・医療ミスの相談にあたっては、弁護士に事実経過をなるべく正確に、整理して伝えることが重要となります。
具体的には医師もしくは医療機関にいつ受診し、その後のどのような説明・診療を受け、患者の容態がどのように変化したのかにつき、分かる限度で整理して弁護士に伝えることが必要となります。
このような事実経過を、相談の中で口頭でわかりやすく説明することはなかなか難しいことですから、事前にメモを作成し、時系列にしたがって診療経過、患者の状態の変化などをまとめておくことをお勧めします。
なお、医療問題弁護団では、法律相談を申込まれた方には事前に相談票をお送りし(相談票は当HPでもダウンロード可能です)、それに診療経過などを記載して頂いております。
そしてそれを法律相談前に事前に返送して頂き、法律相談を担当する弁護士は事前にその相談票に目を通した上で法律相談を行うというシステムになっております。
 また、カルテや診断書などの関係資料をお持ちの方は、なるべくそのような関係資料を法律相談の際に持参して頂くことをお勧めします。

2 法律相談における弁護士の回答

 医療問題弁護団の弁護士は、各自研修等を受け医学的知識についても研鑽を積んでおります。
しかし、もちろん医師ではないため、法律相談において常に明確に医師・医療機関の過失の有無、勝訴の見込み等について回答することは残念ながら不可能です。
法律相談における弁護士の回答は、相談票に記載されている事実経過等に基づき、弁護士による調査を行うことが相当かどうかについての判断に過ぎません。
多くの場合はその後調査受任という手続を経て、医学文献・カルテの調査検討、協力医との相談などを行った上で、医師・医療機関の責任につき弁護士として最終的なご回答をするということになります。

3 相談料

 平成16年4月1日から日弁連及び各弁護士会の報酬基準が廃止され、弁護士報酬(相談料を含む)は各弁護士が自由に定めることとなりました。
ですから弁護士の相談料がどの程度のものかは各弁護士によることになるのですが、30分で5000円程度というのが一般的だと思われます。
なお、医療問題弁護団では相談料は相談時間を問わず1件につき1万500円としております。
これは相談票に基づく事実経過に基づいて、弁護士による調査が相当かどうか判断を示すまでの相談料であり、その後カルテに基づいて更なる調査を依頼する場合については、別途調査手数料等が必要となります。