参考資料1
報告範囲の考え方
患者重傷度


原因等
A.死亡
(恒久)
B.障害残存
(恒久)
C.濃厚な処置・治療を要した事例(一過性)
(注1)
軽微な処置・治療を要した事例または影響の認められなかった事例
1.明らかに誤った医療行為又は管理(注2)に起因して,患者が死亡し,若しくは患者に障害が残った事例又は濃厚な処置若しくは治療を要した事例。 事故(注4)として報告 注3 医療安全対策ネットワーク整備事業(ヒヤリ・ハット事業)へ報告
2.明らかに誤った医療行為又は管理 は認められないが,医療行為又は管 理上の問題(注2)に起因して,患 者が死亡し,若しくは患者に障害が 残った事例又は濃厚な処置若しくは 治療を要した事例。(医療行為又は管 理上の問題に起因すると疑われるも のを含み,当該事例の発生を予期し なかったものに限る。)
3.上記1.2のほか,医療に係る事 故の発生の予防及び再発の防止に資 すると認める事例
※ ヒヤリハット事例に該当する事 例も含まれる
事故(注4)として報告
・ 注1)濃厚な処置・治療を要する場合とは,バイタルサインの変化が大きいため,本来予定されていなかった処置や治療(消毒,湿布,鎮痛剤投与等の軽微なものを除く)が新たに必要になった場合や,新たに入院の必要が出たり,入院期間が延長した場合等をいう。
・ 注2)ここにいう「管理(管理上の問題)」では,療養環境の問題の他に医療行為を行わなかったことに起因するもの等も含まれる。
・ 注3)  部分は軽微な処置・治療を要した事例を示しており,従来のヒヤリ・ハット事例収集事業では報告対象外であった項目。
・ 注4)事故とは,過誤および過誤をともなわない事故の両方が含まれる。
(出典:平成16年9月21日医政発第0921001号 厚生労働省医政局長「医療法施行規則の一部を改正する省令の一部の施行について」)