・相談票の記載について
医療問題弁護団では、相談を希望される方に別紙の相談票をお送りし、必要事項を記入していただいて返送していただいております。相談票は、担当弁護士が事実関係の概要を把握し、予備調査をして相談に臨むための資料となりますので、なるべく詳しく又読みやすく記載してください。なお、相談票に書ききれない場合は、別の用紙に記入してください。記入に当たっては、項目ごとに表題を付けてお書きいただくと大変読みやすくて助かります。
・手持ち資料について
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お手持ちの資料は、なるべくコピーして同封してください。 |
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・担当弁護士等についてのご連絡
相談担当弁護士が決まりましたら、弁護団事務局からご連絡します。相談日時は担当弁護士と協議ください。相談場所は、担当弁護士の事務所を原則とします。担当弁護士名のご連絡とともに担当弁護士の事務所所在地をご連絡します。