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 分娩事故判例分析〜裁判例に学ぶ事故原因と再発防止策〜
 「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案−第三次試案−」に対する意見について
 「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案−第二次試案−」に関する意見書
 「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性」に関する意見書
 「医療事故調査体制の自己評価基準」ご活用の要望書
 「医療事故発生後における説明会開催について」に関する意見書<
 「ビデオ撮影」に関する要望書
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 医療事故調査の在り方に関する意見書
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医療問題弁護団
調査活動
医療過誤の法律相談では、その場で法律上の責任を問えるかどうかが判断できることは稀です。カルテの証拠保全手続、カルテの翻訳・検討、医学文献の収集・検討、協力してくれる医師への相談、医療機関への求説明交渉などを経て、医療機関に法的責任を問い得るケースかどうかが判断できることになります。

そこで、相談の結果、調査が必要と判断した場合には、相談担当弁護士からその旨相談者の方に申し上げ、ご意向を伺います。その際には、調査にかかる費用や時間、さらには責任有りと判断されるか否かの大まかな見通しなどを申し上げ、それに基づいて相談者の方に調査活動を相談担当弁護士に委任するかどうか決めていただきます。
調査費用
調査活動に要する費用としては、実費と弁護士費用があります。
1. 実費
主なものとしては証拠保全でのカメラマンの費用(診療記録の分量によりますが、少ない場合で数万円、入院期間が1〜2か月の場合で10万円前後と思われます)、協力してくれる医師(医学的専門知識の習得の項参照)への謝礼(1回につき3〜4万円の例が比較的多い)、医学文献の謄写費用、カルテの翻訳費用などです。実費の内容については、さらに担当弁護士から十分な説明を受けて下さい。
2. 弁護士費用
弁護団では、標準額を31万5,000円(消費税込み)とし、事案の複雑さなどを考慮して増減の相談をさせていただくことにしています。
方針決定
以上のような調査活動を通じて、担当弁護士は相談者のケースについて、医療機関や医師に法的責任を問い得るかどうかの結論を出します。ここまでで調査活動は終了します。

法的責任を問い得ると判断された場合には、それを踏まえて次にどうするかを相談者にお図りします。担当弁護士は、医療機関の責任の内容、かかる時間や費用さらには勝訴の見通しなどからして、どのような法的手段で責任を追及していくことが適切かを検討し、ご説明しますので、協議の上で方針を決定して下さい。担当弁護士に依頼して責任追及のための法的手段(交渉、調停申立、訴訟提起など)をとると決められたら、さらに相談者と担当弁護士の間で委任契約を締結していただきます。この場合、調査活動後の新たな活動になりますので、次の項で説明するように、別途費用を用意していただくことになります。なお、実際の事件では、進行上、調査活動の一環である求説明交渉と示談交渉が不可分となる場合もあり得ますので、その場合は、委任の範囲や弁護士費用等について、担当弁護士からよく説明を受け、協議してください。

法的責任がない、あるいは法的責任を追及することが困難であるという結論が出される場合もあります。その場合には担当弁護士から十分な説明を受けて下さい。
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