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 分娩事故判例分析〜裁判例に学ぶ事故原因と再発防止策〜
 「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案−第三次試案−」に対する意見について
 「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案−第二次試案−」に関する意見書
 「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性」に関する意見書
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 医療事故調査の在り方に関する意見書
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相談
・相談について

相談は、原則2名の担当弁護士が応じます。担当弁護士は、相談者の方が記入された相談票をあらかじめ読んだうえで相談者と面会し、面会の際にはより詳しい事情を相談者から伺います。お手持ちの資料をお持ち下さい。

相談は、お手持ちの診断書等から判断できる範囲で、事案についての見通しをご回答し、調査受任した場合にできることなどをご説明するものです。法的責任の有無は、調査を経なければわからない場合が大半です。従って、ご回答・ご説明は、ご相談者が弁護士に調査を依頼するか否かを判断するのに必要な範囲で行います。通常、1〜2時間程度のご相談時間を予定しており、すでにお手持ちのカルテの検討・他の弁護士に調査を依頼した結果の妥当性についてのコメントなど、事案の詳細な検討が必要で処理に相当の時間を要する場合は「相談」の範囲には入りません。これは、調査活動となります。

相談日には、相談料として10,500円(消費税込み)をご持参ください(なお、相談時間が予定時間を超えた場合でも、追加の相談料はいただきません)。

1回目の相談でその後の方針が決まらない場合には、さらに相談を継続し、その結果によって方針を決める場合があります(「継続相談」)。

同じケースについては、弁護団としては相談は原則1回としていますが、担当弁護士の助言内容に不満がある場合には、「再相談」というシステムを置いています。ただし、再相談は1回限りにさせていただいております。

・継続相談・再相談

前項の再相談・継続相談とは、下記のものを言い、この場合は相談料はいただきません。下記に該当しない場合は、有料となりますので、個別に相談担当弁護士にお尋ね下さい。

1、再相談

初回相談が終了している事件のうち、次に該当するケース。
(1) 相談者が、初回相談担当弁護士の回答に納得できない場合。
(2) 相談者が、初回相談担当弁護士と信頼関係を築くことが難しいと感じたため、他の弁護士に委任したいと考えた場合。

<具体例>
初回相談担当弁護士が、相談段階で過失が立証できる見通しはないので受任できないとの回答をしたが、相談者としては、どうしても病院に落ち度があると考えるので、他の弁護士の意見を聞きたいという場合。

2、継続相談


初回相談から2ヶ月以内に行われる2回目の相談で、下記の理由により1回目の相談日で相談が終了しなかったもの。
(1) 弁護士が相談に対する回答を行うのにさらに調査を必要とした場合。
(2) 事実関係確定のための資料が不備だったため、弁護士が回答を留保した場合。

<具体例>
医療過誤で死亡したのではないかと思うので解剖をしたが、相談時にはまだ解剖所見が出来ていなかったため死亡原因が確定できない。その解剖所見を待って、もう一度、相談する場合。
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