| 医療法 |
医療法施行規則 |
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| 条文 | 内容 | 条文 | 内容 |
| 16条の2 | 【地域医療支援病院の業務】 地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。 7号 その他厚生労働省令で定める事項 |
9条の16 | 地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法16条の2第1号から第6号に掲げる事項を行わなければならない。 5 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。 |
| 9条の19 | 法16条の2第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、(略)当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保することとする。 2項(略) |
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| 16条の3 | 【特定機能病院の業務】 特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。 7号 その他厚生労働省令で定める事項 |
9条の20 | 特定機能病院の管理者は、次に掲げるところにより、法16条の3各号に掲げる事項を行わなければならない。 1ハ 第9条の23第1項第1号及び第11条各号に掲げる体制(*安全管理体制)を確保すること。 1ニ 第9条の23第1項第2号に規定する報告書(事故等報告書)を作成すること。 5 診療(略)に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいように掲示すること。 |
| 9条の23 | 法16条の3第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1項1号 次に掲げる体制を確保すること。 イ 専任の医療に係る安全管理を行う者(略)を配置すること。 ロ 医療に係る安全管理を行う部門を設置すること。 ハ 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること。 1項2号 次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)が発生した場合には、当該事案が発生した日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した当該事案に関する報告書(以下「事故等報告書」という。)を作成すること。 イ(略 過誤明白事案)、ロ(略 過誤不明白事案) 2項 事故等報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 事故等事案が発生した日時、場所及び診療科名 二 性別、年齢、病名その他の事故等事案に係る患者に関する情報 三 職種その他の事故等事案に係る医療関係者に関する情報 四 事故等事案の内容に関する情報 五 前各号に掲げるもののほか、事故等事案に関し必要な情報 |
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| 16条の3 | 同上 | 12条 | 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として二週間以内に、事故等分析事業(事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業をいう。)を行う者であって、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録分析機関」という。)に提出しなければならない。 |
| 17条 | 【省令への委任】 第13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦及びじょく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。 |
11条 | 病院又は患者を入院させるための施設を有する診療所の管理者は、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない。 1 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。 2 医療に係る安全管理のための委員会を開催すること。 3 医療に係る安全管理のための職員研修を実施すること。 4 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。 |
| 17条 | 同上 | 11条の2 | 省令第9条の23第1項第2号の規定(事故等報告書の作成義務)の規定は、次に掲げる病院であって特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院という。)の管理者について準用する。 1 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所 2 独立行政法人国立病院機構の開設する病院 3 学校教育法に基づく大学の附属施設である病院(病院分院を除く。) |