| No | 年月日 (注) |
医療機関 | 過誤の相手方か | 提起された問題点等 |
顛末等 |
|||||
| 開示制度の有無 | 開示請求権者 | 提供情報の範囲 | 不開示事由等 | 開示方法 | 費用・期間等 | |||||
| 1 |
2002年4月23日 | 都立病院 | no | 遺族への開示拒否 | ||||||
| 2 |
2002年4月23日 | 都立病院 | yes | 遺族への開示拒否 | 交渉により任意開示 | |||||
| 3 |
2002年4月23日 | 都立病院 | − | 都個人情報保護条例の問題点指摘 | 事実上閲覧・コピーのケースがある | |||||
| 4 |
2002年10月24日 | 都立病院 | no | 遺族への開示拒否 | 文書送付嘱託でなければ応じない との対応 |
|||||
| 5 |
2002年10月頃 | A県立がんセンター | no | 遺族への開示拒否 | 遺族本人、弁護士、弁護士法23条の2による照会による開示請求のいずれも拒否。提訴後の文書送付嘱託で入手 | |||||
| 6 |
2002年11月11日 | B私立大学病院 | − | 有(内容紹介) | 開示請求権者の人数を 2人までに制限する必要性に疑問 を感じる |
請求の理由明示の必要ないはず、「訴訟目的」「医療関係者の権利・利益を損なう恐れ」を不開示にするのはおかしい | 開示手数料1万円、面談料12,000円などに絶句 | |||
| 7 |
2002年11月26日 | 都立病院 | − | 12/1から遺族にも開示。個人情報保護条例等の改正でなくガイドラインの改正 | 病棟日誌、アクシデントレポートは対象外 | 訴訟準備、診療経過知りたいとの理由での開示拒否はしない | 閲覧・口頭による説明が原則(改正ガイドライン) | 11/25、都への申入時の説明。改正ガイドラインのURLも紹介 | ||
| 2003年4月24日 | 医療問題弁護団、「カルテ開示法制化などに関する意見書」を厚労省医政局、診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会宛提出 | |||||||||
| 8 |
2003年4月26日 | C私立大学病院 | no | 医事課「カルテ開示は病院と患者の信頼関係確保目的なので、医療過誤事件の証拠として提出することは認めない」 | 後医。担当医は前医の診療の問題点を指摘、カルテ開示もOKだろうと述べていたが、弁護士法23条の2による照会に対し、医事課が拒否回答 | |||||
| 9 |
2003年4月26日 | D病院 | yes? | 遺族への開示拒否 | 閲覧のみ謄写不可 | |||||
| 10 |
2003年4月27日 | E私立大学病院 | yes | XP貸出不可、 複製1枚3000円 |
証拠保全時の総務課の説明 | |||||
| 11 |
2003年6月4日 | Fセンター | yes | 2002年9月、家族の開示請求拒否→2003年4月〜遺族にもカルテ開示 | 要約書交付はするが、カルテのコピーは交付しない | 証拠保全時の医療安全担当課長の説明 | ||||
| 12 |
2003年6月〜7月 | G国立医療センター | no | 郵送での開示に抵抗 | 患者の法定代理人兼親権者が開示請求をした。実質開示拒否でおかしいと、交渉したが不開示。 申請書、住民票、誓約書を提出することによって、郵送開示を受けた。 理論的にも、患者(及び家族)以外の者の手に渡る危険を患者(及び家族)が受忍するのなら病院が拒否する理由はないはずである |
|||||
| 2003年7月17日 | 医療問題弁護団、「意見書−診療情報の提供等に関するガイドライン(案)に関連して−」を厚労省医政局へ提出 | |||||||||
| 2003年7月17日 | 患者の権利法を作る会、「診療情報の提供に関するガイドライン(案)に関する意見」を厚労省医政局へ提出 | |||||||||
| 13 |
2003年9月4日 | H県立病院 | no | 県個人情報保護条例では遺族は開示請求権者でないとして開示拒否(電話) | 弁護士法23条の2による照会への回答書には不開示事由の記載なし | |||||
| 2003年9月12日 | 厚労省医政局長発都道府県知事宛通知「診療情報の提供等に関する指針」公表、厚労省医政局医事課、「『診療情報の提供等に関するガイドライン(案)』に寄せられた意見について」公表 | |||||||||
| 14 |
2004年2月 | I私立大学病院 | no | 無? | 弁護士法23条の2による照会手続により面談要求→面談時、医師より場合によってはカルテ開示可との説明、患者本人で開示請求中 | |||||
| 15 |
2004年2月 | J市立病院 | yes | 無 | 全面不開示 | 独自の開示制度なく、開示制度を作るには時間がかかるので、開示不可能。証拠保全等の手続をとられたいとの文書による回答 | 代理人弁護士が厚労省ガイドラインの存在を明示して開示を申し入れたにもかかわらず、全面不開示の回答。 証拠保全手続による入手準備中 |
|||
| 16 |
2004年3月初旬 | 国家公務員共済組合連合会開設の病院 | no | 有 | 患者本人が問い合わせたところ、できれば弁護士から請求してほしいとの対応 | 医師が承諾した部分のみ開示 | 弁護士が何度も電話督促し、約2か月半後にようやく開示 | |||
| 17 |
2004年3月 | K私立大学病院 | no | 無 | 患者が医事課に問い合わせたところ、弁護士が患者名で予約して医師と面談せよとの対応 | 診療科毎にコピーの方法、画像貸出の可否等の対応がばらばら | 各診療科毎に面談料5000円徴収 | 交通事故の事案 弁護士が各診療科医師を訪問し、入手 |
||
| 18 |
2004年3月〜4月 | L市立病院 | no | カルテ開示のガイドラインなし。個人情報保護条例によりカルテは不開示の扱い。 | 全面不開示 | カルテ開示のガイドラインなし。 個人情報保護条例によりカルテは不開示の扱い。 当該病院としては開示可能だが、市内の他の市立医療機関との足並みがそろわないので開示できないとの対応 |
担当医個人の判断で、かつ担当医自らがカルテのコピーをして、渡すことは行われている | 担当医はコピーを了解したが、カルテが大量のためコピー作業について担当医に負担がかかるので、弁護士法23条の2による照会手続で入手 | ||
| 19 |
2004年3月 | M私立大学病院 | yes | 病院は開示制度有と説明するが、現実には開示請求事務用の窓口を設置していない。 | 患者本人の閲覧のみ可。 代理人不可。コピー不可 |
患者本人の問い合わせに対し、左記回答。証拠保全で入手 | ||||
| 20 |
2004年4月 | M私立大学病院 | no(但し相手方と経営主体同一) | No19に同じ | 弁護士が患者を装い事務局に電話したところ、主治医と相談せよとの対応 | 文書送付嘱託による証拠保全で入手 | ||||
| 21 |
2004年7月頃 | N私立大学病院 | no | カルテ開示制度ができる前の受診であることを理由として、本来なら拒否するが特に認めるとの対応 | 郵送による開示を拒否、本人が病院へ来るよう指示 | 患者本人が遠方に在住していること等から、結局、開示請求を断念 | ||||
| 22 |
2004年8月10日 | O国立大学病院 | no | 2000年より前の記録は一律不開示 | 郵送での開示不可。委任状、印鑑証明などを添付して弁護士法23条の2による照会をしたが不開示。「本人以外の手に渡ると危険である」との一点張りの対応 | 別ルートで一部入手。 遠方の医療機関の場合、事実上のカルテ開示拒否ではないか |
||||
| 23 |
2004年 | P私立大学病院 | yes | 遺族本人からの開示請求拒否 | 遺族には開示しない決まりだとの対応 | 証拠保全で入手 | ||||